特定建築物の空気環境測定は
おまかせください

空気環境測定とはABOUT

建築物における衛生的環境の確保に関する法律により、特定用途(旅館、ホテル、事務所、百貨店等)に使用される延べ面積が3,000㎡以上(学校等は8,000㎡以上)の建築物である場合、建築物環境衛生管理基準に基づく実施事項において空気環境測定を行う必要があります。

空気環境測定では、温度、相対湿度、気流、二酸化炭素、一酸化炭素、浮遊粉じんの6項目を午前1回、午後1回定めた測定箇所で測定し、評価し、測定頻度は2ヶ月以内に1回と定められています。

※ホルムアルデヒドについては新築、増築、大規模の修繕または大規模な模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回とされています。